第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、日本フリーランスインテリアコーディネート協会と称する。英文名はJapan Freelance Interior Coordinator
Associationとする。
(所在)
第2条
本会の本部は首都圏に置く。
(目的)
第3条
本会の目的は、中正の立場で、真心をもってインテリアコーディネーション業務を遂行するフリーランスのインテリアコーディネーターが、自主的に運営し、互いに研鑽しあい、その地位向上を図ることにある。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員による例会ならびに研究会の開催および参加。
- インテリアコーディネーションに関する関係諸機関との連絡および協力。
- 会員の研究活動に対する相互助成。
- その他本会の目的達成に実用な事業。
第2章 会員
(会員)
第5条
- 本会の会員は正会員、特別会員、JAFICAメイトとする。
- 正会員はインテリア産業協会認定資格を有し、本協会の目的に賛同し、
フリーランスとしての活動が可能であるインテリアコーディネーターで
あることとする。
- 特別会員はインテリア関連企業の法人及び担当者、関連団体、学識経験者、
ジャーナリストなど多分野の専門家の方で、本会が適当と認めた方とする。
- JAFICAメイトはインテリアコーディネーターを目指しているか、
インテリアに興味がある方で本会が適当と認めた方。
- 特別会員、JAFICAメイトは総会への参加資格、議決権、選挙権、被選挙権は有しない。
(入会)
第6条
- 正会員になろうとする者は、正会員2名の推薦を得た入会申込書と本人が作成した作品
あるいはそれに代わるものを会長に提出し、理事会の審査ならびに承認を受けな
ければならない。
- 特別会員になろうとするものは所定の入会申込書を会長に提出し、
理事会の審査ならびに承認を受けなければならない
- JAFICAメイトになろうとするものは所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の審査
並びに承認を受けなければならない
(会費等)
第7条
- 会員は会費規定に定める入会費および会費を納入するものとする。
- 機能の入会費および会費は、これを返還しないものとする。
- 2年をこえて会費を滞納した会員の措置は、別に定めるところによる。
第3章 役員および職務
第8条
本会には次の4役職の役員を置く
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事(会長および副会長を含む) 7名
- 監事 2名
(役員の選任)
第9条
- 会長立候補者は定期選挙総会前に所信を書面で表明する。
- 会長候補者は、正会員10名の推薦を受けて立候補した正会員とする。
- 定期選挙総会において会長候補者の中から1名を投票により選任する。
- 選挙は監事が、総会において開票、集計、発表を行う。
- 会長に選ばれた候補者は、期日までに副会長、理事を正会員から指名する。
- 監事は現理事、監事、選挙管理委員経験者を除く2名を正会員から名簿順に選出する。
(任期)
第10章
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、二期ををこえて引き続き役員となることはできない。
- 役員に欠員が生じた時は、理事会において後任を推薦し、会長がこれを委嘱することができる。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任または任期終了満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければいけない。
(職務)
第11条
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、理事会の決定するところにより、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、業務を遂行する。
- 監事は、業務および会計を監査、及び選挙管理委員としての職務を行う。
(顧問および相談役)
第12条
- 本会に顧問を置くことができる。
- 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱し、本会の運営について会長の諮問にこたえるものとする。
- 本会の会長であった者は、相談役として要請に応じ助言するものとする。
第4章
(会議の種類)
第13条
- 会議は、総会および理事会とする。
- 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会)
第14条
- 総会は、正会員の過半数の出席により、成立する。
- やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、予め通知された事項に
` ついて書面をもって表決に参加し、またはその表決を他の正会員に委任することが
できる。この場合、その正会員は出席したものとみなす。
- 通常総会は、毎年1回事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
- 臨時総会は、次の事項に該当するとき開催する。
- 定期選挙総会は任期満了年度末までに開催する。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 監事が、緊急に報告の必要があると認めたとき。
- 総会は、会長が招集し、開催日の10日以前に開催日時、場所および付議事項を示した文書をもって通知する。ただし、緊急の場合は、その限りでない。なお前事項第2号の場合は、監事によって召集することができる。
- 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
- 総会の議事は、出席者の過半数で議決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 総会は、次の事項を採決する。
- 事業計画および予算。
- 事業報告および決算の承認。
- 会則の変更。
- 会長の選挙。
- その他会則に別に定める事項。
(理事会)
第15条
- 理事会は、理事を持って構成し、必要に応じて開催する。
- 理事会は、次の事項を審議決定する。本会の運営に関する重要事項は、理事会の審議決定を経なければならない。
- 会務の執行に関する事項。
- その他会則に定める事項。
- 研究会などで、本会の名を用いて行う会員の自主的活動については、理事会の了承を得るものとする。
第5章
(部会)
第16条
- 本会の業務を円滑に運営するために、別に定める規定により、部会を置くことができる。
- 部会は、理事会の委嘱を受けて、本会の業務執行を分掌する。
第6章
(資産)
第17条
本会の資産は、次の収入による。
- 会費
- その他の収入
(経費)
第18条
本会の経費は、資産をもって支弁する。
(資産の管理)
第19条
本会の資産の管理は、理事会の決定にしたがって行う。
(会計年度)
第20条
本会の事業計画年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 事務局
(設置等)
第21条
- 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局の組織および運営に関する事項は、別に定める。
第8章 退会等
(退会)
第22条
- 会員は、次の事由により退会する。
- 退会の申し出
- 死亡または解散
- 除名
- 退会の申し出をするときは、その理由を付した書面を理事会に、提出しなければならない。
(除名等および除名に対する異議)
第23条
- 本会の名誉を毀損し、または、本会の目的趣旨に反する行為をした会員に対しては、総会の決議により、期間を定めてその権利を停止し、または除名することができる。
- 除名の通知を受けたものが、その決定に異議があるときは、除名の通知を受けた日から1ヶ月以内に、理由を付し、会長に再審査を請求することができる。
- 会長は、前項の請求はあったときは、総会に諮って審査しなければならない。
- 2年をこえて会費を滞納した会員に対する措置は、理事会で協議決定する。
(休会)
第24条
- 一時的に会員を継続しがたい事情があり、近い将来復帰する希望のある会員は、休会を申し出ることができる。
- 休会したものは、申し出により、会に復帰することができる。
第9章 雑則
(会則の変更)
第25条
この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の議決により改正することができる。
(細目)
第26条
この会則の施行について、必要な細目は理事会において審議し、総会で決定する。
附則
(施行)
第27条
この会則は、平成2年7月1日より施行する。
附則
改正された会則は、平成10年5月21日から施行する。
附則
改正された会則は、平成14年5月22日から施行する。
附則
改正された会則は、平成18年4月26日から施行する。 |