会則

                                                                                 JAFICAとは(概要)  沿革

 

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は、日本フリーランスインテリアコーディネート協会と称する。英文名はJapan Freelance Interior Coordinator Associationとする。

(所在)
第2条
本会の本部は首都圏に置く。

(目的)
第3条
本会の目的は、中正の立場で、真心をもってインテリアコーディネーション業務を遂行するフリーランスのインテリアコーディネーターが、自主的に運営し、互いに研鑽しあい、その地位向上を図ることにある。

(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員による例会ならびに研究会の開催および参加。
  2. インテリアコーディネーションに関する関係諸機関との連絡および協力。
  3. 会員の研究活動に対する相互助成。
  4. その他本会の目的達成に実用な事業。

第2章 会員

(会員)
第5条

  1. 本会の会員は正会員、特別会員、JAFICAメイトとする。
  2. 正会員はインテリア産業協会認定資格を有し、本協会の目的に賛同し、 フリーランスとしての活動が可能であるインテリアコーディネーターで あることとする。
  3. 特別会員はインテリア関連企業の法人及び担当者、関連団体、学識経験者、 ジャーナリストなど多分野の専門家の方で、本会が適当と認めた方とする。
  4. JAFICAメイトはインテリアコーディネーターを目指しているか、 インテリアに興味がある方で本会が適当と認めた方。
  5. 特別会員、JAFICAメイトは総会への参加資格、議決権、選挙権、被選挙権は有しない。

(入会)
第6条

  1. 正会員になろうとする者は、正会員2名の推薦を得た入会申込書と本人が作成した作品 あるいはそれに代わるものを会長に提出し、理事会の審査ならびに承認を受けな ければならない。
  2. 特別会員になろうとするものは所定の入会申込書を会長に提出し、 理事会の審査ならびに承認を受けなければならない
  3. JAFICAメイトになろうとするものは所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の審査 並びに承認を受けなければならない

(会費等)
第7条

  1. 会員は会費規定に定める入会費および会費を納入するものとする。
  2. 機能の入会費および会費は、これを返還しないものとする。
  3. 2年をこえて会費を滞納した会員の措置は、別に定めるところによる。

第3章 役員および職務

第8条
本会には次の4役職の役員を置く

  1. 会長    1名
  2. 副会長  1名
  3. 理事(会長および副会長を含む)  7名
  4. 監事    2名

(役員の選任)
第9条

  1. 会長立候補者は定期選挙総会前に所信を書面で表明する。
  2. 会長候補者は、正会員10名の推薦を受けて立候補した正会員とする。
  3. 定期選挙総会において会長候補者の中から1名を投票により選任する。
  4. 選挙は監事が、総会において開票、集計、発表を行う。
  5. 会長に選ばれた候補者は、期日までに副会長、理事を正会員から指名する。
  6. 監事は現理事、監事、選挙管理委員経験者を除く2名を正会員から名簿順に選出する。

(任期)
第10章

  1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、二期ををこえて引き続き役員となることはできない。
  2. 役員に欠員が生じた時は、理事会において後任を推薦し、会長がこれを委嘱することができる。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 役員は、辞任または任期終了満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければいけない。

(職務)
第11条

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、理事会の決定するところにより、その職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を構成し、業務を遂行する。
  4. 監事は、業務および会計を監査、及び選挙管理委員としての職務を行う。

(顧問および相談役)
第12条

  1. 本会に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱し、本会の運営について会長の諮問にこたえるものとする。
  3. 本会の会長であった者は、相談役として要請に応じ助言するものとする。

第4章

(会議の種類)
第13条

  1. 会議は、総会および理事会とする。
  2. 総会は、通常総会および臨時総会とする。

(総会)
第14条

  1. 総会は、正会員の過半数の出席により、成立する。
  2. やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、予め通知された事項に ` ついて書面をもって表決に参加し、またはその表決を他の正会員に委任することが できる。この場合、その正会員は出席したものとみなす。
  3. 通常総会は、毎年1回事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
  4. 臨時総会は、次の事項に該当するとき開催する。
    1. 定期選挙総会は任期満了年度末までに開催する。
    2. 理事会が必要と認めたとき。
    3. 監事が、緊急に報告の必要があると認めたとき。
  5. 総会は、会長が招集し、開催日の10日以前に開催日時、場所および付議事項を示した文書をもって通知する。ただし、緊急の場合は、その限りでない。なお前事項第2号の場合は、監事によって召集することができる。
  6. 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
  7. 総会の議事は、出席者の過半数で議決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  8. 総会は、次の事項を採決する。
    1. 事業計画および予算。
    2. 事業報告および決算の承認。
    3. 会則の変更。
    4. 会長の選挙。
    5. その他会則に別に定める事項。

(理事会)
第15条

  1. 理事会は、理事を持って構成し、必要に応じて開催する。
  2. 理事会は、次の事項を審議決定する。本会の運営に関する重要事項は、理事会の審議決定を経なければならない。
    1. 会務の執行に関する事項。
    2. その他会則に定める事項。
  3. 研究会などで、本会の名を用いて行う会員の自主的活動については、理事会の了承を得るものとする。

第5章

(部会)
第16条

  1. 本会の業務を円滑に運営するために、別に定める規定により、部会を置くことができる。
  2. 部会は、理事会の委嘱を受けて、本会の業務執行を分掌する。

第6章

(資産)
第17条
本会の資産は、次の収入による。

  1. 会費
  2. その他の収入

(経費)
第18条
本会の経費は、資産をもって支弁する。

(資産の管理)
第19条
本会の資産の管理は、理事会の決定にしたがって行う。

(会計年度)
第20条
本会の事業計画年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 事務局

(設置等)
第21条

  1. 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局の組織および運営に関する事項は、別に定める。

第8章 退会等

(退会)
第22条

  1. 会員は、次の事由により退会する。
    1. 退会の申し出
    2. 死亡または解散
    3. 除名
  2. 退会の申し出をするときは、その理由を付した書面を理事会に、提出しなければならない。

(除名等および除名に対する異議)
第23条

  1. 本会の名誉を毀損し、または、本会の目的趣旨に反する行為をした会員に対しては、総会の決議により、期間を定めてその権利を停止し、または除名することができる。
  2. 除名の通知を受けたものが、その決定に異議があるときは、除名の通知を受けた日から1ヶ月以内に、理由を付し、会長に再審査を請求することができる。
  3. 会長は、前項の請求はあったときは、総会に諮って審査しなければならない。
  4. 2年をこえて会費を滞納した会員に対する措置は、理事会で協議決定する。

(休会)
第24条

  1. 一時的に会員を継続しがたい事情があり、近い将来復帰する希望のある会員は、休会を申し出ることができる。
  2. 休会したものは、申し出により、会に復帰することができる。

第9章 雑則

(会則の変更)
第25条
この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の議決により改正することができる。

(細目)
第26条
この会則の施行について、必要な細目は理事会において審議し、総会で決定する。

附則

(施行)
第27条
この会則は、平成2年7月1日より施行する。

附則

改正された会則は、平成10年5月21日から施行する。

附則

改正された会則は、平成14年5月22日から施行する。

附則

改正された会則は、平成18年4月26日から施行する。

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